グレーゾーン金利は、長い間、消費者金融の利益を生み出す一方、借りた側にとっては「払っても、払っても借金が減らない」といった状況を生み出してきました。
「消費者金融はこれまでに、不当に大きな利益を得てきた」との批判も高まり、ついに平成18年に「貸金業法」の改正があり、グレーゾーン金利撤廃の理由付けとなったのです。貸金業法の改正を受け、その後、消費者金融は軒並み上限金利を利息制限法以内の数値に設定しています。
債務整理手続をする場合、グレーゾーン金利撤廃前に消費者金融から借金をしている場合は、借金総額を減らせる可能性があります。
「今は金利が低い」という事であきらめず、債務整理の専門家である弁護士へ借金相談・債務整理相談をしてみませんか?
このように現在では、グレーゾーン金利は撤廃されていますが、以前は信じられないほどの高金利が通用していました。
グレーゾーン金利を生み出したのは、出資法と利息制限法という2つの法律で設定された金利が違う、という事が理由です。
出資法の金利は、実は幾度も改正され、現在の29.2%にまで上限金利が下がってきたのです。以前はもっと高い金利が設定されていました。
| 金利が設定されていた時期 | 上限金利 |
|---|---|
| 1954年~ | 109.5% |
| 1983.11~ | 73% |
| 1986.11~ | 54.75% |
| 1991.11~ | 40.004% |
| 2000.6~ | 29.2% |
このため、借入時期が古ければ古いほど、高金利と利息制限法の上限金利との差が大きくなり、取り戻せる過払い金も多くなる、という仕組みになります。
あなたも、過払い金が取り戻せんかもしれません。
あきらめないで債務整理の専門家、弁護士へ借金相談、債務整理相談をしてみませんか?
債務整理をすると借金を減らせる! という事が広く知られていくにつれ、債務整理手続をする人がどんどん増えていきました。
同時に、膨大な数の「過払い金請求」が消費者金融に寄せられ、消費者金融の経営を圧迫していきます。そこで、消費者金融側は「みなし弁済」で対抗しましたが、裁判所はみなし弁済を殆ど認めず、過払い金の返還義務を免れることはできませんでした。
下記の要件を満たした場合のみ、利息制限法で決められた上限金利を超えた利息も「有効」とみなす、という規定です。しかし、実際はこの規定に該当するケースは殆どない、と言ってもよいでしょう。
貸金業規正法第43条1項 「みなし弁済規定」
貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(利息制限法…昭和29年法律第100号)第3条の規定により利息とみなされるものを含む。)の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払った金銭の額が、同法第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
裁判所はみなし弁済を殆ど認めていません。
心配しないで、債務整理の専門家である弁護士へ借金相談・債務整理相談をして、債務総額や毎月の返済金額を減らしていきましょう。
借金相談センター 電話:0120(064)220 受付時間:平日9:30〜22:00