特定調停とは、簡易裁判所が借金をした人と債権者(消費者金融等)との間に入って、
利息制限法を適用して借金を減額したうえで、分割返済の話し合いをまとめる手続です。
特定調停の借金相談、債務整理相談で借金問題が解決します。
特定調停の借金相談、債務整理相談をすれば、多重債務から解放され、借金問題解決につながります。
特定調停は、裁判所が弁護士や簡裁代理権を持つ一部の司法書士の代わりになって、あなた(債務者)と消費者金融(債権者)の間を取り持ってくれ、話し合いを進めてくれる、交渉の段取りをつけてくれる、といった制度です。
特定調停の場では、調停委員があなたの代わりに消費者金融(債権者)と話し合いを行い、債権者が納得する返済案をまとめていきます。
つまり、あなた(債務者)は直接、債権者(消費者金融)と話をしなくても、大丈夫なのです。
どうですか? 安心ではありませんか?
あなたがやることは、いくつかの書類を用意することと、2回だけ簡易裁判所へ行くことだけです。
特定調停は、債務整理手続の中では比較的簡便な手続で、借金相談・債務整理相談をする人が一人で特定調停手続を勧めることも可能です。
特定調停をすると多重債務から解放されます。特定調停では、利息制限法に基づいて払い過ぎた利息を元本返済に充てたことにし、借金の総額を減らします。
さらに将来利息をカットして、将来的な負担もぐっと減らすことができます。
そして、調停委員が見て、3年間をめどに「無理のない」返済額で分割返済をしていくことになります。
調停委員とは、特定調停法8条によって、下記ように規定されています。
「特定調停を行う調停委員会を組織する民事調停委員として、事件の性質に応じて必要な法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に関する専門的な知識経験を有する者を指定するものとされている」
具体的には、各地方裁判所ごとに、管内の各種団体から有識者の推薦を受けて民事調停委員が選任されています。そして、事件ごとに調停委員名簿の中から事件の性質に応じて必要な知識や経験を有する人(弁護士や大学教授、元公務員等)を指定します。
特定調停では、その中でも税務・金融に詳しい者が調停委員として選任されます。
簡易裁判所とは、「日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・簡易に処理するため」の裁判所です。
請求金額が一定金額以下の民事事件や、罰金刑に該当する刑事事件などを主に担当します。裁判以外に、調停委員が参加して当事者間の話し合いにより紛争解決を図る調停が行われています。
平成18年度には特定調停申立件数は、約26万件にのぼっています。
裁判所で必要書類を入手
借金相談・債務整理相談をしたり、自分で最寄りの簡易裁判所を調べましょう。
特定調停申立用の書類を最寄りの簡易裁判所で入手します。
必要書類の記入
特定調停の申立に必要な書類である家計表、債権者一覧表、借りた年月日等を記入していきます。
特定調停の申立
記入済の特定調停申立書類を最寄りの簡易裁判所に提出します。
特定調停を申し立てた時点で、債権者からの取立てや請求が止まります。
簡易裁判所から期日の通知が届く
特定調停を申し立ててから数週間後に、簡易裁判所から期日の呼び出し状が届きます。
簡易裁判所で調停が行われる(調停は最低2回)
特定調停の1回目の調停は、調停委員と本人との話し合いです。
調停委員は、本人に対して、借金をした理由や家計簿(浪費が無いか等)の内容についての質問、返済計画の妥当性等を確認していきます。
特定調停の2回目の調停では、債権者と本人との話し合いが行われます。
実際には、調停委員と本人、調停委員と債権者との話し合いになるので、本人と債権者が直接話すことはありません。また、債権者側は提出された返済案に特に異議が無い場合は出席しないことも多いようです。
特定調停の成立
本人が提出した返済案に異議なく、本人と債権者(消費者金融等)の間で和解が成立すると、特定調停が終了します。
調停調書の送付、返済の開始
裁判所から調停調書が届きます。この後は、調停調書の内容に従って返済をしていきます。
17条決定とは「調停に代わる決定」と呼ばれるものです。
詳細は、民事調停法第17条「裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる」という内容です。
つまり、話し合いを行ったにも関わらず、調停が成立する見込みがない場合、裁判所が申立の趣旨に反しない範囲内で、職権で行なう決定のことを言います。
調停調書は、確定判決と同じ効力があります。万が一、調停調書に記載された内容の返済をしない場合は、債権者側は改めて訴訟を提起しなくても、調停調書に基づいて、給与差押等の強制執行をすることもできるのです。
このようなリスクもあるため、調停調書の元になる返済案については、くれぐれも慎重に検討し、実現可能な返済プランを立てなくてはいけません。
借金相談センター 電話:0120(064)220 受付時間:平日9:30〜22:00