任意整理とは、債務整理手続の中で唯一、裁判所を利用しない手続です。
借金相談、債務整理相談の中でも、「裁判所が関与しない」という点からハードルが低く、任意整理を希望する人が多くなっています。
債務整理手続の中でも裁判所は関係ないといって、任意整理を甘くみないこと
任意整理=「債務整理手続の中では、裁判所が関与しない債務整理手続」=「簡便な債務整理手続」と思うと、痛い目にあってしまいます。
借金をした本人が一人で任意整理をすることは、ほぼ無理と言えるでしょう。
債務整理手続で、裁判所を利用しない分、法律専門家(弁護士、簡裁代理権を持つ一部の司法書士)の関与が必要になります。
借金相談・債務整理相談した人(債務整理を希望する人)=借金をした本人から依頼を受けた法律家(弁護士・簡裁代理権を持つ一部の司法書士)が、本人の代理人となって、債務調査から各消費者金融等の債権者との交渉、任意整理後の返済計画まで話し合いによって決めていきます。
当然、債務整理の専門家への依頼費用がかかります。
任意整理では、借金相談・債務整理相談を弁護士等にした後、借金相談・債務整理相談をした人が、初めて借金をした時から現在まで、いくら借りていくら返してきたのか…の「取引履歴」を消費者金融側から提出してもらいます。
取引履歴に沿って、借金相談・債務整理相談をした人が、これまでに借りた金額と返した金額を利息制限法の利率で計算します。俗に「利息制限法による再計算」とも言われています。
再計算の結果、減額された借金総額を「いくらなら毎月、確実に返せる?」と、借金相談・債務整理相談をした本人と代理人(弁護士、簡裁代理権を持つ一部の司法書士)との間で相談して決めます。
借金相談・債務整理相談をした本人が「確実に払える」と言った金額で、代理人は消費者金融側と「これだけ毎月払う」と交渉していきます。
消費者金融側が条件に応じなければ、再度、借金相談・債務整理相談をした本人と代理人との間で金額の調整をする場合もあります。
…この過程を、全債権者と全て合意がとれるまで繰り返していきます。
最近では、消費者金融、クレジットカード会社の経営も苦しくなり、元本だけの返済ではなく、「将来利息をつけること」、「分割返済は12回まで」、「期限の利益喪失は2回の遅延ではなく1回で」、「分割返済をする場合は公正証書を作成すること」等、厳しい条件を要求する会社も多くなっています。
任意整理は、代理人となる債務整理の専門家=法律家(弁護士・簡裁代理権を持つ一部の司法書士)の力量によって結果が大きく左右されます。
裁判所が間に入ることが無く、返済計画や過払い金返還額等は、債務整理の代理人となった法律家の判断によって決まっていきます。
借金相談・債務整理相談をする相手(債務整理の専門家、弁護士)がいかに大切か、がわかるでしょう。
債務整理手続に慣れている、各消費者金融の特徴を熟知している、そして何よりも機械的に仕事をするのではなく、借金相談をしてきた「依頼人のために」と、借金減額や過払い金返還に情熱を持っている、借金相談の専門家(法律家)を選ぶことが非常に重要です。
借金相談・債務整理相談をする場合は、「債務整理に慣れている」という言葉だけではなく、債務整理の専門家(弁護士)の経歴や実績、本人プロフィール等も併せて検討しましょう。
借金相談センター 電話:0120(064)220 受付時間:平日9:30〜22:00