個人再生のメリット・デメリット
個人再生には、特に住宅を保有している人にとって、「住宅を手放さずに、借金を大幅に減額できる」という大きなメリットがあります。一方、扶養家族の有無や居住地域によっては、弁済額がやはり多くなってしまう…といったデメリットもあります。
個人再生手続は、債務整理手続の中でも最も複雑な手続であり、債務整理の専門家である弁護士への借金相談・債務整理相談と援助が欠かせません。
個人再生手続をとるべきか、他の債務整理手続でも良いのか。
借金相談・債務整理相談をする弁護士とよく相談しましょう。
個人民事再生のメリット
- 住宅ローン特則を利用すると住宅を手放さずに済み、他の借金を大きく減らすことができる。
- 住宅以外の高額財産も手放さなくて済む。
- 個人再生手続を裁判所に申し立てると消費者金融等、貸金業者の取立・督促が止まる。
- 個人再生手続が開始されると、消費者金融など債権者は強制執行できない。
- 一時的に借金返済済をしなくてよくなる。
個人再生を裁判所に申し立てると、支払を一時的に止めることができる。
- 利息制限法による借金減額幅も大きく、借金を減らすことも可能。
- 自己破産と違って、職業制限や資格制限はない。
- 自己破産と違って、借金の理由がギャンブルや浪費でも個人再生は利用できる。
個人再生のデメリット
- 個人再生手続期間が長い。(個人再生手続が認可されるまで、平均で半年程度かかるようです)
- 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録される。
- 個人再生手続後、5年間程度、新たな借金はできない。
- 官報に掲載される。
- 個人再生手続裁費用が高額。個人再生手続は複雑なため、個人が個人再生手続を申請するのはほぼ無理。そのため、弁護士等の専門家に依頼しなくてはならないが、他の債務整理手続に比べると費用が高額な場合が多い。
- 裁判所によっては、返済資金の一部等という名目で一定額の積み立てを求める場合もある。
- 個人再生手続で、場合によっては個人再生委員が選任され、個人再生委員への報酬として裁判所に約20万円を納付する必要がある。