個人再生とは、法人における民事再生手続の個人版です。2001年から開始された比較的新しい債務整理制度です。
借金相談・債務整理相談の中でも特に住宅を保有している人に大きなメリットがあります。
収入、扶養家族の有無、法律で規定された生活費等を考慮し、3年間を目処に支払えるであろう金額にまで、借金を減額することが可能です。
これを再生計画と言い、再生計画を裁判所が認可すれば、大幅に借金を減らすことができます。個人再生を選択すると多重債務から解放されます。
借金減額の目安
| 債務総額 | 個人再生手続後に支払うべき債務額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 総額 |
| 100万円以上1500万円未満 | 債務額の1/5 または100万円のいずれか多い方 |
| 1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
| 3000万円以上5000万円未満 | 債務額の1/10 |
個人再生を行うには、いくつか条件が決められています。
借金相談・債務整理相談をする場合は、自分が個人再生を利用できる条件にあてはまっているかどうか、先に確認が必要です。
収入が一定であれば、アルバイトであっても個人再生手続を進めることができます。
個人再生手続は、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続という2種類があり、それぞれ利用できる条件が異なっています。
債務整理の専門家、弁護士に借金相談・債務整理相談をする場合は、どちらの個人再生手続を選択するか、慎重に相談しましょう。
農家・自営業等が利用しやすい個人再生手続です
小規模個人再生が適用されるには、「将来にわたって継続的な収入が見込める人」という条件を満たさなくてはなりません。将来的に収入が安定していれば、アルバイトであっても個人再生が可能です。
「正規雇用ではないし…」とあきらめず、借金相談・債務整理相談を債務整理の専門家、弁護士へ相談してみましょう。
小規模個人再生手続を利用するには、債権者の「消極的同意」が必要です。
小規模個人再生における債権者の消極的同意とは、債権者が複数の場合に、再生計画に反対する債権者が半数未満であること、かつ、その債権額が貸金総額の半分以下であることが必要です。
消極的同意が得られれば、再生計画案は可決されたものとみなされます。
小規模個人再生計画は、下記の要件を満たさなくてはなりません。
1.弁済額が最低弁済額要件と清算価値保障原則を満たしていること
最低弁済額要件とは、小規模個人再生手続で確定した無担保債権(=基準債権)の5分の1、もしくは100万円のいずれか多い額を言います。
| 基準債権の総額 | 最低弁済要件 |
|---|---|
| 100万円未満の場合 | 基準債権総額 |
| 100万円以上500万円未満の場合 | 100万円 |
| 500万円以上1500万円未満の場合 | 基準債権総額の5分の1 |
| 1500万円以上3000万円以下の場合 | 300万円 |
| 3000万円以上5000万円以下の場合 | 基準債権総額の10分の1 |
清算価値保障原則とは
弁済総額が自己破産手続の場合の配当額を下回らない、という条件のことです。
自己破産をした場合、不動産や自動車、預貯金、退職金見込額の一部、生命保険解約返戻金等といった保有財産は、原則的に処分され、換価されて債権者に配当されます。小規模個人再生手続を選択すると、債務者は保有財産を維持できるわけですから、債務者は、自分が所有している財産の価額以上のものを分割弁済しなくてはならない、という考え方から出た原則です。
給与所得者等再生手続は、企業の従業員(サラリーマン)に適用されます。(絶対というわけではなく、再生者本人が給与所得者等再生手続か小規模個人再生手続のどちらかを選択できます。)
給与所得者再生手続が良いのか、小規模個人再生手続が良いのか、一人で悩まず、借金相談・債務整理相談を債務整理の専門家、弁護士へ相談してみましょう。
小規模個人再生を利用できる人であって
人が利用することができる個人再生手続です。
給与所得者等再生では貸主が反対しても裁判所は再生計画案を認可できます。
収入の変動の幅が少ない、とは
定期的収入(給与)があり、その変動幅が目安として、年収の20%程度以内である場合を指します。
個人再生手続における住宅ローン特則は、ローンの総額(支払残額)や金利をカットするものではなく、個人再生手続を申請した本人が住宅ローン以外の債務を返済する間、住宅を保持できるように、住宅ローンの支払い猶予を認める制度です。
個人再生における住宅ローン特則の基本は、延滞額を5年で弁済し、5年後に元の状態に戻すことです。
また、住宅ローン返済期間を最長70歳まで、と10年間延長等も可能です。
個人再生手続を選択した場合で、住宅ローン特別条項を含む再生計画案が認可された場合、住宅ローンについては支払い猶予の効力が発生します。
そして、再生計画案に基づく弁済を継続している限りは、住宅ローンに関する抵当権は行使されずに住宅を保持することができます。
個人再生手続で住宅ローン督促を利用できるかどうか、借金相談・債務整理相談を債務整理の専門家、弁護士へ相談してみましょう。
住宅ローン特則には、4種類があります。
住宅ローン特則は、1種類を自由に選択できるわけではありません。選択順位は1→2→3の優先順位がつきます
期限の利益回復型
住宅ローンの支払いを延滞すると、は通常「期限の利益」を失います。期限の利益を失えば、当然、住宅ローンの残額を一括弁済しなくてはなりません。しかし、個人再生手続の中で住宅ローン特則を利用すると、一括弁済しなくてもよくなるのです。
もしも住宅ローンの支払が遅れた場合、遅延分元金と損害金を原則3年間(最長5年間)の分割で支払うこと、かつ、遅延していない住宅ローン残金を従来条件で支払うことで、住宅の競売手続を防ぐことが可能です。
しかし、競売手続を防ぐことができる代わり、3年間(最長5年間)は、「従来条件の弁済」に加え、「遅延分弁済」も併せて弁済をしなくてはなりませんから、負担は大きくなってしまいます。
最終支払期限延長型
1.の期限の利益回復型の場合、再生計画に基づく3年間~5年間の弁済期間中、住宅ローンについては「本来の支払い分」と「遅れた支払い分」両方の返済をしなければいけないことになります。さらに、これに加えて個人再生手続で圧縮されたとは言え、一般債務(消費者金融からの借り入れ等)も返済しなくてはなりません。
返済額があまりに大きく、返済の見込みが立たない場合は、住宅ローンの支払期限を最長で10年間延長することができます(ただし、70歳までに完済することが条件です)。最終支払期限を延長することで、毎月の負担額を減らします。
元本据え置き型
1、もしくは2の手続でも返済が難しい場合は、再生計画に基づく3年間~5年間の弁済期間中は、住宅ローンについては、元本の一部および利息のみを支払う、という特則です。
同意型
住宅ローン債権者の同意を得ることで、1~3以外の内容の特則を定めることができます。(例 ボーナス返済額の減額、住宅ローン返済期間のさらなる延長など)
住宅ローン債権者に拒否権はない
再生計画を認可するにあたり、裁判所は銀行等住宅ローン債権者の意見を聴くことになります。しかし、銀行等住宅ローン債権者は、再生計画(住宅ローン特則の実行)について、拒否権はありません。住宅ローン債権者は裁判所が出す結論を受け入れるだけになります。
住宅ローン特則が利用できない場合とは
住宅ローン特則が利用できない場合とは、対象の土地・建物に住宅ローン以外の担保が設定されている場合です。
このような場合は、まず、住宅ローン以外の担保設定を解除する必要があります。
担保の種類についてよくわからない場合は、債務整理相談・借金相談を債務整理の専門家、弁護士とよく相談してみましょう。
住宅ローンの巻き戻し
個人再生手続を進めようとしている時に、住宅ローンの支払が滞ってしまい、本来の債権者(銀行)から、保証会社に移転してしまった場合(代位弁済された場合)でも、当該保証債務の全部を履行した日から6カ月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、当該保証債務ははじめから履行されなかったものとみなす(巻き戻し)ことができます。つまり、債権の移転後6ヶ月までなら移転がなかったものとして、強制的に保証会社から銀行に債権を戻すも可能です。
ハードシップ免責とは
ハードシップ免責とは、個人再生計画の認可を受け、個人再生計画に沿った弁済をしていく途中で再生計画の遂行が極めて困難になった場合に、一定の要件をみたせば、残債務の支払をしなくてもよい(=免責を認める)という制度です。
当然ですが、ハードシップ免責が認められるには、厳しい条件がつきます。
たとえば、再生計画を変更して弁済期間を延長すれば、返済が可能な場合はハードシップ免責は受けられません。
ハードシップ免責の申立ができる場合とは
ただし、ハードシップ免責が認められたとしても、宅資金特別条項による住宅ローンについては免責されず、弁済を継続しなくてはなりません。
借金相談センター 電話:0120(064)220 24時間365日いつでもお電話で無料相談に対応します!