自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット・デメリット

債務整理相談・借金相談をする人の中でもハードルが高い「自己破産」。
自己破産は、そんなにデメリットが多いのでしょうか?
自己破産のメリットと自己破産のデメリットを紹介します。
自己破産の正しい知識を身につけて、自己破産の借金相談と債務整理相談を、債務整理の専門家である弁護士へ相談しましょう。多重債務から解放されましょう。

自己破産のメリット

  • 自己破産では、免責不許可事由がなく、裁判所から免責を受けると借金が全額無くなる。多重債務から解放される。
  • 自己破産では、免責が認められれば債務は0円になり、借金返済をしなくてもよくなる。多重債務の状態から抜けられる。
  • 自己破産で免責を受けた後の収入は、全額自分のものになる。自由に使うことができる。
  • 自己破産手続をする場合でも、99万円までの現金、家財道具は手元に残したままにしておける。
  • 自己破産以外の債務整理手続は、定期的な収入が無いと難しいが、自己破産手続は無職でも手続ができる。

自己破産のデメリット

  • 自己破産をすると、不動産、車、会員権等、高額な財産は処分しなくてはならない。(ただし、処分価格が他の財産を含めた額とあわせて99万円以下であれば処分されない。)
  • 自己破産をすると、ローン支払中の車は、ローン会社が所有権を留保しているので、ローン会社に返却しなくてはならない。
  • 自己破産をすると、生命保険も処分の対象になる。(ただし、解約返戻金が他の財産を含めた額とあわせて99万円以下であれば処分されない。)
  • 自己破産をすると、退職金も財産の1つ、として処分対象になる。ある一定額以上の退職金が支払われる場合は、裁判所の判断によって退職金の一部を債権者に配当する、という判断がおりる場合がある。
  • 自己破産をすると、連帯保証人に請求が行く。
  • 自己破産をすると、「官報」に破産者情報として掲載される。官報には、破産の手続をした日時・住所・氏名・手続をした裁判所などが記載されます。
  • 自己破産をすると、5年~7年程度、新たな借金はできない。
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