自己破産で人生の再スタート

自己破産とは

自己破産とは

自己破産とは、「借金をしたこと」、「借金を返せなくなった理由」を裁判所へ申立て、「もう借金は返さなくてよい」と裁判所から認めてもらう、という手続です。
借金相談・債務整理相談を考えている人でも、「自己破産だけは…」と抵抗がある人も多いのではないでしょうか。しかし、自己破産は恥ずかしい事でもなく、法律で認められている救済制度です。
債務整理を弁護士に借金相談する場合、実情に合わせて選択して良いのではないでしょうか。

自己破産で人生の再スタートを。

お金を借りた側にとっては大変ありがたい制度ですが、逆にお金を貸した側にしてみれば、これほど痛い事はありません。
そのため、自己破産は借金の理由が「ギャンブル」、「遊興・浪費」であったり、「債権者をだまして借金をした」等の場合は、免責=借金が0円になると裁判所が認めること、が受けられない場合もあります。
自己破産を検討する場合は、借金の理由が免責不許可事由にあたらないかどうか、専門家と借金相談・債務整理相談を慎重に進めなくてはなりません。

免責不許可事由とは

免責不許可事由があると「免責」=裁判所が借金を0円にしてもいいよ、と認めることが受けられない場合もあります。
免責が受けられなくては、自己破産のメリットが無いということになってしまいます。

免責不許可事由は、破産法第252条に下記のように規定されています。

  • 債権者を害する目的で、財産を隠したり、不利益な処分をしたり、財産の価値をさげるような行為をした場合
  • 破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引によって商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件で処分したような場合
  • 特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行ったような場合
  • 浪費やギャンブルなどで、借金をつくった場合
  • 詐術を用いて信用取引によって、借り入れをしたような場合
  • 業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり、変造したような場合
  • 自己破産の申立てに際して、虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出した場合
  • 自己破産の手続において、裁判所に説明を求められたにもかかわらず、説明をしなかったり、または、虚偽の説明を行った場合
  • 以前、自己破産の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度自己破産の申立てを行ったような場合
  • 以前、民事再生の申立てをして認可がされてから7年以内に自己破産の申立てを行ったような場合

自己破産に対する誤解…全部、心配いりません!

自己破産、と聞くと多くの方は「今まで通り暮らしていけるのか?」「勤務先に知られるのでは?」等、いろいろな心配をされることでしょう。
借金相談、債務整理相談でも自己破産に関する不安、誤解は非常に多く聞かれます。
自己破産にまつわる誤解と回答を紹介します。

  • 自己破産をすると会社(勤務先)や近所に知られてしまう

    そんなことはありません。
    ただし、会社(勤務先)から借り入れをしている場合は、勤務先も債権者の1人という扱いになりますので、勤務先に自己破産手続を隠しておくことはできません。

  • 自己破産をすると戸籍や住民票に破産の事が記載されてしまう

    そんなことはありません。
    戸籍にも住民票にも破産の事実は記載されませんが、「官報」という政府が発行している出版物に破産者名簿、という形で記載されます。しかし、官報は一般の人が見ることは殆どありません。
    ただし、破産すると破産者(本人)の本籍地にある破産者名簿には記載されます。

  • 自己破産をすると、子供の進学や就職、結婚等に影響する。

    そんなことはありません。
    基本的に、自己破産した事が他人に知られるという心配は殆ど無い、と言っていいでしょう。自分が自己破産したことで、家族の生活に影響が出ることはないでしょう。

  • 自己破産をすると、借りているアパートやマンションを退去しなくてはいけない。

    そんなことはありません。
    自己破産をしたことが家主に知られることはありませんし、裁判所から家主に連絡がいくこともありません。
    家賃を滞納さえしなければ、自己破産手続に関係なく、住み続けることができます。

  • 自己破産をすると、選挙権がなくなる。

    そんなことはありません。
    自己破産を理由に、選挙権等の公民権がなくなることはありません。
    ただし、弁護士・弁理士・司法書士・公認会計士等の資格や、会社の取締役等には就任できなくなります。
    ただし破産手続が開始した後、免責を受け復権すればこの資格制限も解かれます。

  • 自己破産をすると、二度と借金ができない。

    そんなことはありません。
    自己破産をすると、信用情報機関に登録され、いわゆる「ブラックリストに載る」という状態になります。このため、5年~7年は新たな借り入れはできなくなりますが、一定期間が過ぎれば、またお金を借りることは可能です。

  • 自己破産をすると、自分の代わりに家族が借金を返済しなければならない。

    そんなことはありません。
    たとえ、子供の借金であっても親が代わりに払う…という義務はありません。
    ただし、自分の借金に対して家族が連帯保証人になっていた場合は、連帯保証人に請求が行くことになります。
    もし、家族・親戚が連帯保証人になっている場合は、自己破産手続の前に連帯保証人とよく相談する必要があるでしょう。

  • 自己破産をしたら、海外旅行に行ってはいけない

    自己破産手続が、管財事件になるか、同時廃止事件になるか、で対応が代わります。
    管財事件の場合は、裁判所の許可を得ない限りは居住地を離れることができませんから、海外旅行をしたい場合は、裁判所の許可を得なくてはなりません。
    一方、同時廃止事件の場合は、海外旅行が制限されることはありません。自由に旅行にも行けます。

自己破産の申立件数

平成17年 184,422件
平成18年 165,917件
平成19年 148,252件
平成20年 129,508件

自己破産申立件数が減少した理由は、

  • 平成13年から施行の個人再生手続、平成14年から施行された特定調停手続の利用が広まった
  • 弁護士、簡裁代理権を持つ一部の司法書士による任意整理が増えたため ではないか、と推測されています。

自己破産手続で制限を受ける資格一覧

資格 制限法令
弁護士 弁護士法第7条の5
司法修習生 司法修習生に関する規則17条1の3
弁理士 弁理士法第8条10
司法書士 司法書士法第5条3
土地家屋調査士 土地家屋調査士法第5条3
不動産鑑定士・ 不動産鑑定士補 不動産の鑑定評価に関する法律第16条3
公認会計士・ 公認会計士補 公認会計士法第4条5
税理士 税理士法第4条3
社会保険労務士 社会保険労務士法第5条3
行政書士 行政書士法第2条の2
中小企業診断士 中小企業診断士の登録及び試験に関する規則第5条3
通関士 通関業法第31条2
外国法事務弁護士 外国法事務弁護士記章規則第6条5
宅地建物取引主任者 宅地建物取引業法第18条3
旅行業務取扱管理者 旅行業法第11条の2の2
公証人 公証人法第14条2
人事院の人事官 国家公務員法第5条3、第8条1
国家公安委員会委員 公安審査委員会設置法第7条1、第8条
都道府県公安委員会委員 警察法39条2の1
国際委員会委員 ユネスコ活動における法律第11条
公正取引委員会の委員長及び委員 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第31条1
教育委員会委員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条2
商工会議所会員 商工会議所法第15条2
商工会の役員 商工会議所法第35条8
商品取引所会員 商品取引所法第31条
商品取引所役員 (理事長、理事及び監事) 商品取引所法第49条
証券外務員 金融商品取引法第64条2
持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社)の社員 会社法第607条5 (法定退職)
商品投資販売業 商品投資に係る事業の規則に関する法律第6条
商品投資顧問業 商品投資に係る事業の規則に関する法律第32条
金融商品取引業 金融商品取引法第29条4の2のロ
証券金融会社の役員(取締役、会計参与、監査役又は執行役) 金融商品取引法第156条31
金融商品会員制法人の会員 金融商品取引法第95条
信託会社 証券投資信託法第7条
著作権等管理事業者の役員 著作権等管理事業法第6条5のロ
地方公営企業等金融機構役員 地方公営企業等金融機構法第22条2の3
沖縄振興開発金融公庫役員 沖縄振興開発金融公庫法第12条の2の2
信用金庫等の会員 信用金庫法第17条3
信用金庫等の役員 信用金庫法第34条2
社会保険審査会委員長及び委員 社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条1、第25条
農水産業協同組合貯金保険機構運営委員会の委員 農水産業協同組合貯金保険法第19条1
農水産業協同組合貯金保険機構運営委員会の役員(理事長・理事・監事) 農水産業協同組合貯金保険法第29条2
漁船保険組合の組合員 漁船損害等補償法第24条4
漁業信用基金協会会員 中小漁業融資保証法第16条3
船主相互保険組合の発起人、理事及び監事 船主相互保険組合法第17条3のイ
日本銀行の役員 日本銀行法第25条1
政策委員会審議委員 日本銀行法第25条1
土地収用委員及び予備委員 土地収用法第54条1
都道府県公害審査会の委員 公害紛争処理法第16条
預金保険機構運営委員会委員 預金保険法第19条
補償コンサルタント 補償コンサルタント登録規程第6条1
貸金業者 貸金業法第6条2
割賦購入あっせん業者の役員 割賦販売法第33条2の6のイ
質屋 質屋営業法第3条5
第三者発行型前払式証票の発行者の役員 前払式証票の規制等に関する法律第9条の5のロ
生命保険募集人及び損害保険代理店とその役員 保険業法第279条
一般労働者派遣事業者とその役員 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第6条3、第6条6
特定労働者派遣事業者とその役員 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第17条
労働保険審査会の委員 労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条の1、第31条
港湾労働者派遣事業の事業主及び役員 港湾労働法第13条3、13条6
港湾労働者雇用安定センターの役員 港湾労働法第28条の2の3のロ
旅行業者 旅行業法第6条5
警備員 警備業法第14条
警備業者 警備業法第3条1
警備員指導教育責任者等 警備業法第22条の4の2
不動産鑑定業者 不動産の鑑定評価に関する法律第25条
不動産特定共同事業を営もうとする者 不動産特定共同事業法第6条、36条
一般建設業、特定建設業 建設業法第8条、第17条
建築士事務所開設者 建築士法第23条の4
建築設備資格者 建築設備資格者登録規定第6条
建築審査会の委員 建築基準法第80条の2
建設工事紛争審査会の委員 建設業法第25条の4
測量業者 測量法第55条の6
土地鑑定委員 地価公示法第15条
地質調査業者 地質調査業者登録規程第6
共同鉱業権者 鉱業登録令第51条
下水道処理施設維持管理業者 下水道処理施設維持管理業者登録規程第6条
公害等調整委員会委員長及び委員 公害等調整委員会設置法第9条、第10条
風俗営業を営もうとする者 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条1
風俗営業の営業所管理者 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条2の2
風俗環境浄化協会の調査員 風俗環境浄化協会に関する規則第4条2
一般廃棄物処理業者及び役員又は政令で定める使用人 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条5の4のイ
産業廃棄物処理業者及び役員又は政令で定める使用人 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条5の2のイ
特別管理産業廃棄物処理業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4の5の2
通関業者及び役員 通関業法第6条2、第6条2
鉄道事業者及び役員 鉄道事業法第6条3 第6条5
索道事業者及び役員 鉄道事業法第38条
宇宙開発委員会委員 宇宙開発委員会設置法第7条
卸売業者 卸売市場法第17条
塩製造業者及び法人の代表者 塩事業法第7条3
塩特定販売業者及び法人の代表者 塩事業法第17条
塩卸売業者及び法人の代表者 塩事業法第20条
製造たばこの特定販売業者及び法人の代表者 たばこ事業法第13条3、第17条
日本中央競馬会の経営委員会の委員 日本中央競馬会法第8条の7の1
日本中央競馬会の役員(理事長、副理事長、理事及び監事) 日本中央競馬会法第13条
地方競馬全国協会の運営委員会の委員 競馬法第23条の21の1
地方競馬全国協会の役員(理事長、副理事長、理事及び監事) 競馬法第23条の27の1
調教師、騎手 競馬法執行規則第22条1
競馬の実施に関する事務の受託者及び役員 競馬法執行規則第3条1、第3条8
国際観光レストラン 国際観光レストラン登録規程第4条
有位者 位階令第6条
アルコール普通売捌人 アルコール売捌規則第40条
科学技術会議議員 科学技術会議設置法第7条
原子力委員及び原子力安全委員 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第5条
宅地建物取引業 宅地建物取引業法第5条

民法上の制限

民法上の制限 制限法令
取締役 民法第653条2 (委任の終了事由)
代理人 民法第111条 (代理権の消滅事由)
後見人 民法第847条
後見監督人 民法第852条
保佐人 民法第876条
補助人 民法第876条
遺言執行者 民法第1009条
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