過払い金とは、利息制限法の上限金利を超えて設定されていた高金利がついた借金返済をしていた場合に、利息制限法の上限金利以上の「払い過ぎていた利息」のことを言います。
高金利だった利息を利息制限法の上限金利にまで下げて、返済した金額を計算していくと数百万円単位で過払い金が発生するケースもあるのです。
まさに「借金が貯金に」変わる瞬間。
消費者金融と長く取引をしていた人から、過払い金が発生しているかもしれません。過払い金返還請求は、まず、消費者金融へこれまでの「借りた返した記録」(取引履歴)を要求することから始まります。
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過払い金返還請求の拠り所 最高裁判決その1
最高裁 昭和39年判決
制限超過利息を任意に支払ったときは利息制限法1条2項により返還請求をすることはできないが、その利息は残存している元本に充当されるとした。
このように解釈した結果、金融業者側の計算では元本が減っていなくても、実際の元本は減少していくということが起こる。
過払い金返還請求の拠り所 最高裁判決その2
最高裁昭和43年判決
元本完済後に超過利息の支払が続けられた場合、過払いになった金銭を不当利得(民法703条)として返還請求できるとの判断を示した。その理由は、利息制限法1条2項は元本が存在することを前提とした規定であって、元本が完済された後には適用されないというものだが、結局、実質的に、利息制限法1条2項を空文化するものといえる。
このように、最高裁昭和43年判決によって過払金の返還請求が可能になったといえる。
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