特定調停は一人でもできる債務整理

特定調停は債務整理の中では簡便な手続

債務整理手続のうち、特定調停は民事調停手続の1種類であって、「特定債務者の経済的再生に資するためになされる、特定債務者及びその債権者その他の利害関係人の間における利害関係の調整に係る民事調停であって、当該調停の申立ての際に特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述(特定調停法3条1項)があったものをいう(同法2条3項、2項)」と借金減額に特化された制度ですから、債務整理手続の中でも比較的簡便な手続です。
特定調停は、必要書類もさほど多くはなく、自分一人で手続を進めていくことが十分可能です。

特定調停申立書類は簡易裁判所で入手できる

特定調停申立に必要な書類は下記になります。(裁判所によって、少し違いもありますので、実際に申し立てる前に最寄りの簡易裁判所に確認をしましょう。)

  • 特定調停申立書
  • 関係権利者一覧表
  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 給料明細、源泉徴収票など、収入を証明する書類のコピー
  • 資産状況調査表(不動産や車などがあれば、それに関する書類)
  • 家計簿

利息制限法を適用した再計算はソフトがあれば自分でもできる

特定調停を申し立てる場合は、自分の抱えている借金が、正確にいくらなのか?を計算しなくてはなりません。
消費者金融等に連絡をして、「取引履歴」を出してもらいましょう。
最初に借金をした日から、借りたお金、返したお金を利息制限法に基づいた利息で計算します。
とはいっても、今は利息制限法の利率に基づいた計算ソフトが無料でも入手できます。難しいことではありません。ただ、「正確に」入力することだけを注意すれば大丈夫です。「おっ! こんなに借金が減っていたのか?」と驚くはずです。

特定調停の書類を簡易裁判所へ提出すると期日が決まる

特定調停申立書類が準備できたら、いよいよ簡易裁判所へ書類を提出します。その後は、簡易裁判所から、特定調停期日の連絡がきます。
この期日は原則、変更することはできません。必ず指定された期日に裁判所へ行くようにしましょう。

特定調停で、債権者(消費者金融等)と自分が直接話すことはないので安心。

特定調停の場では調停委員が代わりに債権者と話してくれるから大丈夫です。

「借金を延滞しているのに、消費者金融会社と直接話すのは怖いな…」と思っているあなた。そんな心配はいりません。特定調停では、調停委員があなたの代わりに債権者(消費者金融等)と話をしてくれます。また、債権者は提示された返済案に異議が無い場合は出廷しないことも多いようです。

特定調停が終了すると「調停調書」が作成され、手続は終了。

後は、調停調書内容に沿って返済するだけ。

特定調停が終了すると、後日裁判所から「調停調書」が送られてきます。調停調書には
今後の支払い内容(支払日・支払金額)が記載されています。万が一、調停調書通りに返済をしない場合は、裁判を経ることなく、給与差押等の強制執行が可能になります。くれぐれも返済を忘れないように気をつけましょう。

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