自破産手続の書類作成は数も多く、正確さが絶対条件です。
自己破産手続は特定調停に比べると用意しなければ書類も多く、また「なぜ、自己破産をするのか? なぜ借金が増えてしまったのか?」等の事情を裁判所に細かく説明する書類(陳述書)も必要です。
このため、自分一人で自己破産手続をするのは難しいでしょう。
借金相談、債務整理相談を早く債務整理の専門家である弁護士へ借金相談をして、自己破産手続が妥当かどうかを検討した方がよいでしょう。
自己破産とは、国が借金を全て0円にしてくれるわけですから、裁判所も借金の理由や現状で本当に返済できないのか?といった点は厳しくチェックします。
自己破産は、基本的には書面審査と本人への審尋(裁判所から本人へ借金の理由等を質問すること)によって免責を受けられるかどうかが決まります。そのため、裁判所に提出する書類は正確で、かつ「自己破産に至ったのは仕方がなかったこと」という主張をきちんと書いていかなくてはなりません。
時間と労力をかければ、自己破産申立書類を自分一人で作ることも不可能ではありませんが、非常に難しいと思われます。
しかし、東京地裁では、弁護士が代理人にならないと自己破産手続は困難なようです。
2005年に東京地裁が受理した自己破産の申立件数…約2万5000件。うち本人申立(弁護士が代理人にならない申立)は100件以下で全体の1%未満に過ぎません。比べて、他地裁では、本人申立は20%から30%程度あるようです)
自己破産をしようとした場合、債権調査の段階で過払い金があるとわかったら? 過払い金を取り戻すことはできないのでしょうか。
自己破産の手続準備中でも過払い金返還請求は可能です。
自己破産手続準備で、利息制限法による再計算を行った結果、過払い金が発生しているとわかった場合は、自己破産の申立前に過払い金返還請求の訴訟を起こしましょう。そして過払い金を滞納している税金や家賃の支払い、自己破産申立の費用等に充てることも可能です。くれぐれも遊興費などには使わないようにしてください。
自己破産手続の中で過払い金が発生していることがわかった場合は、やはり、借金相談・債務整理相談を債務整理の専門家である弁護士等への依頼が必要でしょう。
過払い金を回収しないまま、自己破産申立をした場合、過払い金の合計が一定額(数十万円…。各裁判所によって金額は異なる)を超えた場合は、過払い金を債権者に配当しなければならなくなります。 この場合、過払い金を滞納税金の支払い等に充てることはできません。免責決定後に過払い金返還請求をすることもできなくはありませんが、裁判所によっては、「権利濫用にあたる」として、認められない場合もあるようです。過払い金が発生しているとわかったならば、やはり、早めに過払い金返還請求手続を進めた方がよいでしょう。
自己破産手続と過払い金返還請求をどのように一緒に進めていけばいいのか?
タイミング等、難しい問題が多いため、借金相談・債務整理相談を債務整理手続の専門家である弁護士へ借金相談をした方が良いでしょう。
借金相談センター 電話:0120(064)220 24時間365日いつでもお電話で無料相談に対応します!